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Sep 01, 2008
人権規約と選択議定書


救援新聞2008年8月25日(第1576号)
「新会長に聞く」より一部転載

日本国民救援会の新中央本部会長
  弁護士・鈴木亜英さんのお話より



ある傷害の刑事事件の弁護人をやった時に被疑者に黙秘権を教えました。その後、被害者から損害賠償裁判が起こされ、その被疑者の訴訟代理人になりました。刑事事件の裁判記録を取り寄せたところ、私の思想信条にかかわることまで書かれた警察の調書が出てきたのです。弁護人の思想信条まで調べ上げるというのはけしからんと国賠訴訟を起こし原告となりました。


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緒方さんの事件でも私の事件でも、ある警察官が個人的にやったのではなく、組織的に国民のプライバシー情報を収集・利用したのです。両事件は同じ病根から発生している問題です。


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日本は、主要な人権規約を批准しています。しかし、その選択議定書を批准しないのです。選択議定書というのは、その人権規約に反する事態が生じ、国内で正す努力をしたけれども正すことができなかった場合に、市民がそのことを国連の機関に通報することができるというものです。この選択議定書を批准しないことによって、日本の劣悪な人権状況を国連の機関に持ち出させないし日本に国際的な水準の人権を持ち込ませないという意味で、なかば人権の鎖国状態とも言える状況になっているのです。

このような事態を打開するために選択議定書を批准するように運動を進めてきた結果、政府は以前の「選択議定書など批准する必要はない」という態度から、「批准するのが世界の趨勢かな」などと言い始めるようになっています。個人通報が可能となれば、日本の人権に光明が見えてきます。今後の更なる運動が大切です。



Posted at Sep 01 2008 19:59 | Comment(0)